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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第39の4条(経過措置)

第六条第一項から第四項までの規定による漁港の指定の際現に権原に基づき、第三十九条第一項の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。 第六条第五項又は第六項の規定による漁港の区域の変更の際現に権原に基づき、その変更に伴い新たに第三十九条第一項の規定により許可を要することとなる行為を行つている者についても、同様とする。

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なし