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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第3条(漁港施設の意義)

この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 一 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場 ハ 水域施設 航路、泊地及び漁具管理水域 二 機能施設 イ 輸送施設 鉄道、道路、駐車場、橋、運河及びヘリポート ロ 航行補助施設 航路標識並びに漁船の入出港のための信号施設及び照明施設 ハ 漁港施設用地 各種漁港施設の敷地 ニ 漁船漁具保全施設 漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設 ホ 補給施設 漁船のための給水、給氷、燃料供給及び給電施設 ヘ 増殖及び養殖用施設 水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設、陸上養殖施設及び廃棄物処理施設 ト 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設 荷さばき所、荷役機械、配送用作業施設、蓄養施設、水産倉庫、野積場、製氷、冷凍及び冷蔵施設、加工場、仲卸施設並びに直売所 チ 漁業用通信施設 陸上無線電信、陸上無線電話及び気象信号所 リ 漁港厚生施設 漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設 ヌ 漁港管理施設 管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設、発電施設その他の漁港の管理のための施設 ル 漁港浄化施設 公害の防止のための導水施設その他の浄化施設 ヲ 廃油処理施設 漁船内において生じた廃油の処理のための施設 ワ 廃船処理施設 漁船の破砕その他の処理のための施設 カ 漁港環境整備施設 広場、植栽、休憩所、避難施設、避難経路、防災情報提供施設その他の漁港の環境の整備のための施設

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第6条 引用 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第20条 (費用の負担及び補助) 引用 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第37の2条 (行政財産である特定漁港施設の貸付け) 引用 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第66条 (漁港施設とみなされる施設) 引用 地方税法施行規則 第16の5の5条 (政令第五十四条の十三の五第五項の施設) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第23条 (海域特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第25条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条 (管理地区内における許可を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第30条 (監視地区内における届出を要しない行為) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第43条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第7条 (設備整備計画の認定)