漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号
第36条(土地、水面等の使用及び収用)
第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。
2 漁港管理者は、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。 一 必要な土地、水面、船舶又は工作物を使用すること。 二 土石、竹木その他の物件(前号に掲げる物を除く。)を使用し、又は収用すること。
3 第二十四条第三項の規定は、前項の処分をした場合に準用する。