漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十七号 第12条(身分を示す証票) 法第十九条の二第二項(同条第四項(法第十九条の三第六項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第六十七条第三項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第四号様式のとおりとする。