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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第21条
(依頼に応ずる義務)
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
司法書士法
第46条
(司法書士に関する規定等の準用)
準用
司法書士法
第70条
(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
準用
司法書士法
第75条
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