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司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第75条

第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 2 司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。 3 協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1