司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号 第56条(司法書士会の役員) 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。