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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第66条
(司法書士会に関する規定の準用)
第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
この条文が引く先
3
準用
司法書士法
第52条
(設立及び目的等)
準用
司法書士法
第55条
(司法書士会の登記)
準用
司法書士法
第56条
(司法書士会の役員)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
司法書士法
第81条
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