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司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第55条(司法書士会の登記)

司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし