HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第81条

司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし