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公有水面埋立法大正十年法律第五十七号

第2条

埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ免許ヲ受クヘシ 前項ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ事項ヲ記載シタル願書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ 一 氏名又ハ名称及住所並法人ニ在リテハ其ノ代表者ノ氏名及住所 二 埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域 三 埋立地ノ用途 四 設計ノ概要 五 埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間 前項ノ願書ニハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ図書ヲ添附スベシ 一 埋立区域及埋立ニ関スル工事ノ施行区域ヲ表示シタル図面 二 設計ノ概要ヲ表示シタル図書 三 資金計画書 四 埋立地(公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地ヲ除ク)ヲ他人ニ譲渡シ又ハ他人ヲシテ使用セシムルコトヲ主タル目的トスル埋立ニ在リテハ其ノ処分方法及予定対価ノ額ヲ記載シタル書面 五 其ノ他国土交通省令ヲ以テ定ムル図書

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 公有水面埋立法 第51条 準用 土地区画整理法施行規則 第2条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第28条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類) 引用 公有水面埋立法 第4条 引用 公有水面埋立法 第11条 引用 公有水面埋立法 第27条 引用 公有水面埋立法 第40条 引用 公有水面埋立法 第42条 引用 土地区画整理法施行規則 第21条 (登記所への届出事項) 引用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第9条 (法第十五条の十二第二項の政令で定める期間) 引用 公有水面埋立法施行規則 第2条 (願書の添付図書) 引用 公有水面埋立法施行規則 第3条 引用 広域臨海環境整備センター法施行令 第5条 (法第二十七条第二項の政令で定める期間) 引用 汚染土壌処理業に関する省令 第2条 (汚染土壌処理業の許可の申請等) 引用 汚染土壌処理業に関する省令 第14条 (汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請) 引用 汚染土壌処理業に関する省令 第15条 (汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請) 引用 汚染土壌処理業に関する省令 第16条 (汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請)