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公有水面埋立法
大正十年法律第五十七号
第11条
都道府県知事埋立ヲ免許シタルトキハ其ノ免許ノ日及第二条第二項第一号乃至第三号ニ掲グル事項ヲ告示スヘシ
この条文が引く先
1
引用
公有水面埋立法
第2条
この条文を準用・引用する条文
8
準用
公有水面埋立法
第13の2条
準用
公有水面埋立法
第42条
引用
公有水面埋立法
第22条
引用
公有水面埋立法
第27条
引用
公有水面埋立法
第29条
引用
公有水面埋立法施行令
第8条
引用
港湾法
第58条
(他の法令との関係)
引用
公有水面埋立法施行規則
第10条
(埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示)
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