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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第10の11条(帳簿の備付け等)

中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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なし