建築士法昭和二十五年法律第二百二号
第15の5条(準用)
第十条の五から第十条の十三まで及び第十条の十五から第十条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定(第十条の五第一項第一号及び第二項第四号並びに第十条の七第一項を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「一級建築士試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第十五条の三第一項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十条の五中「前条第二項」とあるのは「第十五条の二第二項」と、同条第一項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「一級建築士試験事務(第十五条の二第一項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、一級建築士試験事務」と、第十条の十六第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第十五条の三の規定」と読み替えるものとする。
2 第十五条の二第三項の規定は、前項において読み替えて準用する第十条の九第一項若しくは第三項又は第十条の十六第二項の規定による認可、命令又は処分をしようとするときについて準用する。