建築士法昭和二十五年法律第二百二号
第15の3条(試験委員)
中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を試験委員に行わせなければならない。
2 前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。 この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。 ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。
3 中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。