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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第10の12条(監督命令)

国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし