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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十条の八第一項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第十五条の四(第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし