HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第15の4条(不正行為の禁止)

前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

この条文が引く先 0

なし