HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第15の4条
(不正行為の禁止)
前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
建築士法
第15の6条
(都道府県指定試験機関)
準用
建築士法
第38条
検索