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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第10の26条(登録の更新)

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第十条の二十二から第十条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。