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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第22の3条(定期講習の講習機関の登録)

前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。 2 第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と読み替えるものとする。 3 前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。