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建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第10の38条
(手数料)
前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
建築士法
第22の3条
(定期講習の講習機関の登録)
準用
建築士法
第26の5条
(管理建築士講習の講習機関の登録)
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