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建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第10の28条
(講習事務の実施に係る義務)
登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
建築士法
第22の3条
(定期講習の講習機関の登録)
準用
建築士法
第26の5条
(管理建築士講習の講習機関の登録)
引用
建築士法
第10の33条
(改善命令)
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