建築士法昭和二十五年法律第二百二号 第22の3の4条(適正な委託代金) 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、第二十五条に規定する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。