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建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第25条
(業務の報酬)
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建築士法
第10の18条
(審査請求)
引用
建築士法
第22の3の4条
(適正な委託代金)
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