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建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第24の5条
(標識の掲示)
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
建築士法
第26条
(監督処分)
引用
建築士法
第40条
引用
建築士法施行規則
第22条
(標識の書式)
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