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建築士法施行規則
昭和二十五年建設省令第三十八号
第22条
(標識の書式)
法第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
建築士法
第24の5条
(標識の掲示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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