建築士法昭和二十五年法律第二百二号 第26の2条(報告及び検査) 都道府県知事は、第十条の二第二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。 2 第十条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。