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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第23条(立入検査をする職員の証明書の書式)

法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第八号書式によるものとする。

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なし