建築士法昭和二十五年法律第二百二号
第29条(建築士審査会の組織)
中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。
2 中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。
3 委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。 この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。 ただし、その数は、それぞれ委員又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。