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建築士法
昭和二十五年法律第二百二号
第32条
(不正行為の禁止)
委員又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
建築士法
第29条
(建築士審査会の組織)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建築士法
第20の3条
(設備設計に関する特例)
引用
建築士法
第37条
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