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クリーニング業法
昭和二十五年法律第二百七号
第12条
(免許取消)
都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
クリーニング業法
第14条
(権限の行使)
引用
クリーニング業法施行規則
第9条
(免許取消)
引用
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第70条
(沖縄法令による処分等の効力の承継等)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第15の5条
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