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クリーニング業法施行規則
昭和二十五年厚生省令第三十五号
第9条
(免許取消)
法第十二条の規定により免許の取消処分を受けた者は、五日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
クリーニング業法
第12条
(免許取消)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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