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クリーニング業法
昭和二十五年法律第二百七号
第16条
第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
クリーニング業法
第10条
(立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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