クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号 第10条(立入検査) 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。 2 第七条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。