クリーニング業法施行規則昭和二十五年厚生省令第三十五号 第11条(環境衛生監視員) 法第十条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第七条の十三第三項の規定により携帯すべき証明書は別に定める。