HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号

第3の2条(利用者に対する説明義務等)

営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。 2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし