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クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号

第10の2条(措置命令)

都道府県知事は、営業者が第三条、第三条の二第二項又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1