HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号

第4条(クリーニング師の設置)

営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。 ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし