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土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
第45の2条
(除斥期間)
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
この条文が引く先
2
引用
土地家屋調査士法
第42条
(調査士に対する懲戒)
引用
土地家屋調査士法
第43条
(調査士法人に対する懲戒)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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