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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第45の2条(除斥期間)

懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし