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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第42条(調査士に対する懲戒)

調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 二年以内の業務の停止 三 業務の禁止

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なし