土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号 第46条(懲戒処分の公告) 法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。