狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号 第10条(公示及び 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけヽいヽ留することを命じなければならない。