狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号 第18条( 都道府県知事は、狂犬病のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけヽいヽ留の命令が発せられているにかかわらずけヽいヽ留されていない犬を抑留させることができる。 2 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。