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狂犬病予防法施行令昭和二十八年政令第二百三十六号

第5条(処分前の評価)

予防員は、法第六条第九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項の規定によつて犬若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1