狂犬病予防法施行令昭和二十八年政令第二百三十六号 第1条(法の規定の一部が適用される動物) 狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。