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狂犬病予防法
昭和二十五年法律第二百四十七号
第28条
第十八条第二項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
この条文が引く先
2
準用
狂犬病予防法
第18条
(
引用
狂犬病予防法
第6条
(抑留)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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