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狂犬病予防法施行規則昭和二十五年厚生省令第五十二号

第15条(所有者への通知)

予防員は、法第六条第七項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの又は使送によらなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし