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狂犬病予防法施行規則
昭和二十五年厚生省令第五十二号
第2条
(予防員の証票)
法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。
この条文が引く先
1
引用
狂犬病予防法
第3条
(狂犬病予防員)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
狂犬病予防法施行規則
第1条
(法第二条第三項の報告)
引用
狂犬病予防法施行規則
第10条
(登録の消除)
引用
狂犬病予防法施行規則
第15条
(所有者への通知)
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