狂犬病予防法昭和二十五年法律第二百四十七号 第21条(抑留所の設置) 都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。