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相続税法施行令昭和二十五年政令第七十一号

第3の2条(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)

法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし